1990-11-05 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
自治体経営の病院の医師や看護婦はもちろん、船舶労働者、民間航空労働者、土木建築労働者等も官公庁から要請を受けた企業を通じて平和協力隊員として派遣されることになるのであります。その場合、派遣命令を受けた労働者は、解雇を覚悟するかやむを得ず戦場に行かざるを得ないことになることを考えますと、この法案の持つ恐ろしさがわかります。
自治体経営の病院の医師や看護婦はもちろん、船舶労働者、民間航空労働者、土木建築労働者等も官公庁から要請を受けた企業を通じて平和協力隊員として派遣されることになるのであります。その場合、派遣命令を受けた労働者は、解雇を覚悟するかやむを得ず戦場に行かざるを得ないことになることを考えますと、この法案の持つ恐ろしさがわかります。
にもかかわらず、船員中央労働委員会の中での議論というのは、臨時に女性の方も参加をしていただいたというけれども、実態としてはフェリースチュワーデスの代表が入ったわけでもなければ、現実に船舶労働者として労働に従事している者の代表が入ったわけでもない。
さらに船舶の歴史からすれば、鎖国が解かれてから以降、日本の歴史を築き上げてきた主要な交通機関、こういったところに働く船舶労働者の位置づけというのは決して小さなものではなかったと私は思うし、対社会的に見て低く見られるようなものであったとは思わないのです。
これではその人たち自身の労働強化になり、船舶労働者の労働条件の向上のために各種のサービスができない現状にあると聞いておりますが、いかがですか。
この事実は、いかに、政府が、船舶、船主に対して優遇措置をとっている反面、船舶労働者に対して冷淡であったかの証左だと思うのであります。こうした政府の態度が今日の漁船等の労働力の需給逼迫を招来した根本的な要因の一つであるのでもあります。そこで、外務大臣にお尋ねしますが、これら二条約の批准のための作業はどこまで進んでいるのか、いつ国会に提出する予定か、お尋ねをいたします。
そういう際にでも、根本的の問題になるのは、いわゆる船舶労働者の待遇ということになる。この待遇という問題が、一つの企業競争の中で成り立たないというような懸念があるとするならば、根本的ないわゆる日本の現在の海運企業そのもののあり方というものを検討しなければならぬ。
まず第一点は、これはいかにすれば船舶労働者の基本的な人権を主張しようとする運動を封殺することができるか。第二点は、いかにすれば船舶の労働者を奴隷的な低賃金で使いこなし得るか。この二点について、この課題を解決するために本法律案が提案されたものだと解釈するものであります。
今発生せる重要産業中の石炭、電氣、船舶労働者の争議の事態を見まするに、電氣産業におきましては、爭議参加人員十四万に上り、これらの爭議の原因は、労資の間に円満なる妥結を見ず、遂に政府の強制調停により締結せられたる爭議解決の諸條項が実施せられざるに基因し、中労委もまた、その声明をもつてその立場を明らかにせるところであります。